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温泉法に関わる基準等の改訂について

当センターでは、温泉法に基づく温泉分析や飲泉分析、また温泉利用において健康影響が懸念されているレジオネラ属菌などの検査を実施しております。

平成26年7月1日に温泉法に関わる基準等が改訂されましたのでお知らせいたします。

「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」及び「鉱泉分析法指針(平成26年改訂)」について

主な2つの改訂点について解説いたします。

改訂点1

温泉法(昭和23年法律第125号)第18条第1項の規定に基づく掲示等の適正化を図るため、最新の医学的知見等を踏まえ、「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」*1が定められました。

温泉を利用する施設では、温泉の成分や禁忌症等、温泉に関する事項を記載した掲示証を利用者が見やすい場所に掲示しなければなりません(温泉法第18条第1項)*2

今回、この掲示内容のうち、禁忌症や適応症等の入浴に関する注意事項については疾病名等の表現がわかりやすい用語に変更されました。また禁忌症の表記については、温泉であればどの温泉でも禁忌となりうる「一般的禁忌症」、温泉の泉質によって禁忌となりうる「泉質別禁忌症」、含有成分によって禁忌となりうる「含有成分別禁忌症」の3つに分かれております。

[参考資料]
*1:「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」及び「鉱泉分析法指針(平成26年改訂)」について

平成26年7月1日 環境省自然環境局長通知 環自総発第1407012号
https://www.env.go.jp/nature/onsen/docs/kyokucho.pdf

温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等について(概要)
https://www.env.go.jp/council/12nature/y123-14/mat03_1.pdf

*2:温泉法第18条第1項

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

  • 温泉の成分
  • 禁忌症
  • 入浴又は飲用上の注意
  • 前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの

改訂点2

分析機器の進展等を踏まえ、温泉の成分分析法である「鉱泉分析法指針(平成26年改訂)」*3が定められました。

温泉の成分分析は従来、「鉱泉分析法指針」に掲載される方法を用いることとされていましたが、今回の改訂では、「衛生試験法」「JIS(K0101)」「JIS(K0102)」「上水試験方法」「放射能測定法シリーズ」の5つの試験方法による分析についても認められました。

また、分析項目については電気伝導率測定方法等が追加され、滴定可能な硫黄(硫化水素)等が削除されました。この他に危険な試薬の削除と軽減、イオン種の名称や数値の標記について修正が行われました。

[参考資料]
*3:鉱泉分析法指針(平成26年改訂)

https://www.env.go.jp/council/12nature/y123-14/mat04.pdf

当センターでは今回の改訂を受け、ご依頼をいただきましたお客様に温泉成分分析書と掲示証を作成しともにご提出しております。

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参考:[掲示証]
脱衣場等、利用者が見やすい場所に掲げる事

温泉分析に関するお問い合わせにつきましては、下記担当者までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先
一般財団法人 北里環境科学センター 環境調査課 温泉担当者
Tel:042-778-9208
E-mail:info@kitasato-e.or.jp
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