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貯水槽水道をお使いの皆様へ!!

貯水槽水道の法定検査について

当センターでは貯水槽水道(簡易専用水道・小規模受水槽水道)の法定検査を実施しています。そこで貯水槽水道とは何か、そしてその法定検査について簡単にご紹介いたします。

貯水槽水道とは?

マンションや事務所ビル、学校等において、受水槽にいったん水道水を貯めて、その受水槽の水をポンプで建物内の各蛇口に給水したり(図1)、あるいは受水槽から建物の屋上にある高置水槽に汲み上げてから各蛇口に給水している施設(図2)があります。この受水槽や高置水槽をまとめて貯水槽と呼び、受水槽から蛇口に至るまでの給水系統全般を貯水槽水道と呼びます。受水槽に入る前までの水道水は水道事業者が責任を持ちますが、受水槽以降の給水系統と水質の維持管理は、貯水槽水道の設置者の責任で行う義務があります。

貯水槽水道は受水槽の有効容量によって、次の2つに分けられます

・受水槽の有効容量が10m3 を超えるもの → 簡易専用水道(水道法の適用を受けます。)
・受水槽の有効容量が10m3 以下のもの → 小規模受水槽水道(※各地方条例の適用を受けます。)
※詳細については各地方行政担当窓口へご確認下さい。

貯水槽水道の法定検査とは?

貯水槽水道は適切な維持管理がなされないと、水質の悪化を招くことがあります。事例として、受水槽に取り付けてある防虫網破損による虫の侵入や、マンホール蓋の密閉不良により雨水等が入り込むといった問題が報告されています。
そのため、貯水槽水道の設置者は、水槽の有効容量によって1年以内ごとに1回、登録(指定)検査機関の検査を受けることが法令で義務付けられているものがあります。 検査は、検査機関の検査員が現地に赴き、貯水槽水道の維持管理が適正であるかを法定基準に沿ってチェックしていきます。そして問題があれば、設置者に問題点の報告と改善の助言を行います。

法定検査の内容

1.水槽等の外観目視検査
・受水槽及び高置水槽周囲の状態
・受水槽及び高置水槽の本体、上部及び内部の状態
・受水槽及び高置水槽のマンホール及びオーバーフロー管の状態
・受水槽及び高置水槽の通気管及び水抜き管の状態
・給水管等の状態
2.水質検査
・給水栓における臭気、味、色、濁り及び残留塩素等水質の検査
3.書類検査
・水槽の清掃及び点検の記録などの関係書類の確認

私ども検査機関は、貯水槽水道をご利用の皆様が衛生的で安全な水をお使いになれるように、信頼のおける検査を実施するとともに、貯水槽水道の適正な維持管理の重要性を理解していただくよう努めてまいります。

神奈川県、東京都(島しょ部を除く)での検査のご依頼や貯水槽水道についてご不明な点があれば、
当センターまでお問い合わせ下さい!!

【お問い合わせ先】
一般財団法人 北里環境科学センター 施設検査課
TEL:042-778-9208
E-mail:info@kitasato-e.or.jp
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