浴槽水の検査
旅館業法施行条例および公衆浴場の条例に基づいて、浴槽水の検査は1年に1回以上実施しなければなりません。
1.浴槽水検査項目
検査項目 | 水質基準 |
濁度 | 5度以下であること |
有機物(全有機炭素の量、TOC)※1 | 1L中8mg以下であること |
大腸菌群 | 1mL中1個以下であること |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100mL中10CFU未満) |
(水質基準は、1L中25mg以下であること)
2.建築物管理に係るレジオネラ属菌の検査
建築物管理において、空調用冷却塔の冷却水、中央式給湯方式の給湯水、水景施設(噴水、滝、流れ)のレジオネラ属菌による汚染防止が重要です。
冷却塔の冷却水、中央式給湯方式の給湯水、水景施設
検査項目 | 目標値 | 検査頻度 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100mL中10CFU未満) | 設備の稼働初期と稼働期間中に定期的に(感染危険因子の点数化により異なる) |
冷却塔冷却水の水質検査(日本冷凍空調工業会の水質基準)
検査項目 | 循環水 | 補給水 |
pH | 6.5~8.2 | 6.5~8.0 |
電気伝導率 | 80mS/m以下 | 30mS/m以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | 50mg/L以下 |
硫酸イオン | 200mg/L以下 | 50mg/L以下 |
酸消費量(pH4.8) | 100mg/L以下 | 50mg/L以下 |
全硬度 | 200mg/L以下 | 70mg/L以下 |
カルシウム硬度 | 150mg/L以下 | 50mg/L以下 |
イオン状シリカ | 50mg/L以下 | 30mg/L以下 |
給湯水の水質検査
ビル管法に基づく水質検査と同様の検査項目を実施します。
3.実績
旅館業法施行条例および公衆浴場の条例やビル管法に係る検査など、市役所など自治体に提出する水質検査、保健所等に提出する水質検査を承っております。
また、建築物等におけるレジオネラ症防止対策やビル管法に係る検査を承っております。
4.業務フローシート
【お問い合わせ】
一般財団法人北里環境科学センター 理化学課 Tel : 042-778-7768(直通) Fax : 042-778-4551 E-mail : info@kitasato-e.or.jp |