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水道法改正のお知らせ

平成26年4月1日より、水道法が改正されますのでお知らせいたします。
 
改正の主な内容
 ? 水道法水質基準に「亜硝酸態窒素」(水質基準値は 0.04mg/L以下)が追加されます
 ? 既存の「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」はそのまま残ります
 ? 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」(ビル管理法)の水質検査も同時に改正されます
 
このことに伴い、専用水道管理者は平成26年度以降の水質検査計画に亜硝酸態窒素を追加しなければいけません。
具体的には、省略不可項目(9項目)の検査では、「亜硝酸態窒素」検査の必要はありませんが、
「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」を含む検査を行っている場合、「亜硝酸態窒素」を追加する必要があります。
 
詳しくは厚生労働省のサイトをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000034564.html